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[Mobility Legal Updates] 「1回充電走行距離」認証に関する大気法改正案の発議など
2025.02.03
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「1回充電走行距離」認証に関する大気法改正案の発議
キム・ウィサン議員ら11人、大気法改正案(
議案番号2202458
)
現行の大気法第46条は自動車製造者に「排出許容基準」を守る義務を課し、第48条は生産した自動車が保証期間中に排出許容基準を満たしているという「認証」を獲得する義務を課しています。しかし、構造的に排出ガスが発生しない第1種低公害車(電気自動車、太陽光自動車、水素電気自動車)について、施行規則は排出許容基準を「0」と定めていますが、認証に関しては「自動車の認証及び検査方法と手続きなどに関する規定」(環境部告示第2021-118号、2021.6.25.)で電気自動車の場合、「1回充電走行距離試験内容報告書」を提出するように規定しており、委任立法の限界に関して議論がありました。
キム・ウィサン議員ら11人が2024.7.31.に発議した大気法改正案は、「無公害車」の定義規定を整備し(その内容は現行の第1種低公害車と同一)、「1回充電走行距離など環境性能」が環境部令で定める基準に合致するよう製作しなければならないという条項を大気法第46条に追加し、認証を取得する義務を第48条に追加するという内容です。
改正案が通過する場合、環境部の告示のみに基づいていた1回充電走行距離試験内容報告書の提出に法的根拠が発生します。「大気環境」の保全を目的とする大気法において、「1回充電走行距離」を認証対象とすることが適切かどうかについては多少の疑問が残りますが、委任立法の限界逸脱という論議は解消されるものと思われます。一方、改正案が通過すれば、環境部令で「環境性能」が定められることになるため、今後の動向に注目する必要があり、変更認証及び変更報告の対象がどのように決定されるのかも、自動車メーカーの認証関連業務に重大な影響を及ぼすものと思われます。
自動車充電施設に対する消防施設の設置を義務化する法律改正案の発議
ク・ザグン議員ら10人、低公害車法改正法律案(
議案番号2202763
)
キム・サンウク議員ら10人、低公害車法改正法律案(
議案番号2202614
)
パク・ヨンガプ議員ら15人、消防施設法改正法律案(
議案番号2202690
)
現行の低公害車法は、低公害車の普及を促進するため、公共建物及び公共利用施設、共同住宅などに低公害車の充電施設及び専用駐車区域を設置するように規定していますが(第11条の2第1項)、充電施設に対する消防施設の設置は義務化されていません。
ク・ザグン議員ら10人が2024.8.13.発議した「低公害車の開発及び普及促進に関する法律」改正案、キム・サンウク議員ら10人が2024.8.7.発議した同法改正案、パク・ヨンガプ議員ら15人が2024.8.9.発議した「消防施設の設置及び管理に関する法律」改正案は、電気自動車の充電施設を設置する場合、消防施設の設置を義務化するようにしています。
電気自動車の火災発生率は内燃機関車に比べ特に高いわけではありませんが、電気自動車のバッテリーに火災が発生した場合、内燃機関車に比べ消火が難しく、電気自動車のバッテリー火災は主に充電中に発生することが多いと言われています。上記改正案は、地下駐車場で電気自動車の火災が発生した場合、消火が難しいため、電気自動車のための消防施設が必要であるという意見が反映されたものです。
バッテリーのメーカーを諸元表に含めるようにする自動車管理法改正案の発議
ハン・ジョンエ議員ら13人、自動車管理法改正法律案(
議案番号2202740
)
現行の自動車管理法は、電気自動車メーカーが新車を発売するにあたり、性能試験の代行者に自動車管理法の施行規則による諸元通知書及び自動車諸元表を添付して提出するとともに、自動車諸元表に駆動用バッテリーの①定格電圧及び容量、②型式、③個数などを記載するよう定めていますが、バッテリーのメーカー情報の記載は義務化されていません(法第30条第4項、施行規則第39条第1項及び別紙第25号書式)。
ハン・ジョンエ議員ら13人が2024.8.12.に発議した自動車管理法改正案は、電気自動車メーカーがバッテリーメーカーと商品名が含まれた諸元を性能試験代行者に通知することを義務化しています。これは、最近、あるマンションの地下駐車場で発生した電気自動車火災事件で、車に使用されたバッテリーについて間違った情報が市場に知られていたことが社会的な問題となり、消費者の知る権利を保障するため発議された法案です。この他にも、関連法案が多数発議されています。
現在も多数のメーカーが自発的にバッテリーメーカーを公開していますが、改正案が通過すれば、バッテリーメーカーと商品名を諸元表に記載し、公開することが義務化されます。
駆動用バッテリーなどの安全性認証に関する自動車管理法施行令改正案の立法予告- 2024.9.11.まで意見提出
自動車管理法施行令(一部改正案)、2024.7.31.立法予告(
公告番号第2024-1095号
)
自動車管理法は2023.8.16.改正(法律第19685号)で駆動用バッテリーなど新技術が適用される核心装置または部品に対して国土交通部長官の安全性認証を取得するようにしました(第30条の7)。上記改正は2025.2.17.から施行されます。
これにより、施行令の改正案は、①自動車部品の種類に「核心装置」を追加し、②安全認証の対象である「核心装置」の種類を電気自動車及び二輪自動車の駆動用バッテリーと具体化し、③安全性認証を取得した内容のうち、国土交通部令で定める重要な事項を変更し、安全性認証の変更申告を行わない場合に対する過料賦課基準(1次100万ウォン、2次200万ウォン、3次300万ウォン)を定めました。上記改正案は2024.7.31.に立法予告され、2024.9.11.まで意見を提出することができます。
ペダル映像記録装置、ペダル誤操作防止装置の装着を義務化する法律案の発議
オム·テヨン議員ら14人、自動車管理法改正法律案(
議案番号2202512
)
自動車管理法は2024.2.13.改正(法律第20298号)を通じて自動車製作⸱販売者に事故記録装置の装備を義務化し(法第29条の3)、これは2025.2.14.から施行されます。
オム·テヨン議員など14人が2024.8.2.に発議した自動車管理法改正案は、現行の事故記録装置が事故原因の把握及び分析のための実効性が高くないという指摘が提起されていることを理由に、①ペダルの操作情報を映像で保存し、保存された情報を確認できる「ペダル映像記録装置」(通称「ペダル用ブラックボックス」)と②ペダルを間違って操作することで車両が急加速して衝突が予想される場合、これを防止する「ペダル誤操作防止装置」の装備を義務化する法案です。
いわゆる「急発進(SUA、Sudden Unintended Acceleration)」事故は、車両の欠陥ではなく、運転者のペダル誤操作によるものであるという見解が主流であり、車両の欠陥を暗示する「急発進」という表現が一般化することで、ペダル誤操作に対する運転者の適切な対処を妨げているという指摘もあります。このような観点から、ペダル映像記録装置の義務化は不要であり、またEDR記録に対する根拠のない不信を前提としているという点で疑問があります。
ペダル誤操作防止装置の装備義務化は、日本の事例から考えると、急発進事故の防止に役立つと考えられますが、自動化されたアルゴリズムですべてのペダル誤操作事故を防止するのは限界があることは明確であり、急発進事故の原因や対処法に関する認識の改善が必ず必要と思われます。
個人型移動装置を貸し出しする際、運転者の資格を確認することを義務化する法律案の発議
イム・ホソン議員ら10人、道路交通法改正法律案(
議案番号2202673
)
現行の道路交通法の「個人型移動装置」とは、車体重量30kg未満、最高速度25km/h未満の電動キックボード、電動二輪平行車及び電動機の動力だけで移動できる自転車を意味します(法第2条第19号の2、施行規則第2条の3)。周知のように、個人型移動装置は主に共有プラットフォームを通じたレンタル方式で運営されていますが、現行の道路交通法では、レンタル時、運転者の運転者資格を確認する義務化されていないため、個人型移動装置を酒に酔った状態で運転して摘発されても20万ウォン以下の罰金や勾留または科料に処せられることになっているため、飲酒運転より処罰が軽いものとなっています(法第156条第11号)。
イム・ホソン議員ら10人が2024.8.8.に発議した道路交通法改正案は、①個人型移動装置レンタル事業者に個人型移動装置をレンタルする際、利用者の運転者の資格を確認するようにし、これを違反した場合、500万ウォン以下の過料を課し、②個人型移動装置の最高速度を現行の25km/hから20km/hに下げる一方、③酒に酔った状態で個人型移動装置を運転した場合も自動車の飲酒運転と同様に処罰する内容の法案です。
改正案が通過した場合、個人型移動装置レンタル事業者は、個人型移動装置をレンタルするサービスを運営する際、利用者の資格を確認する手続きを追加しなければならず、個人型移動装置のソフトウェアアップデートなどを通じて最高速度を20km/h未満に制限しなければなりません。
タイヤのマイクロプラスチックの低減義務に関する法律案の発議
イ・スジン議員ら10人、「電池⸱電子製品及び自動車の資源循環に関する法律」改正法律案(
議案番号2202225
)
現行の電子製品などの資源循環法は、自動車製造⸱輸入業者が「製造段階」で有害物質の含量基準を守るように規定しています(法第9条第1項)。すなわち、製造段階のみ有害物質の含量基準を守ればいいだけで、自動車の走行過程で有害物質が発生することについては、別途の規制がない状況です。
イ・スジン議員ら10人が2024.7.24.に発議した電子製品などの資源循環法改正案は、自動車製造・輸入業者が自動車の「使用過程」で発生する可能性のあるマイクロプラスチックなどの有害物質を低減するために、環境部長官と産業通商資源部長官が共同で定め告示する「材質・構造改善に関する指針」を守るようにするものです。上記改正案によると、上記指針に違反した場合、環境部長官と産業通商資源部長官は指針を守るよう勧告することができ、勧告の履行有無などの結果を報告させることができます。
これは最近、自動車の走行過程で発生するタイヤの摩耗過程で「マイクロプラスチック」が排出され、大気⸱海洋汚染の原因になるという意見に基づく改正案です。改正案が通過すれば、上記の「材質⸱構造改善に関する指針」の内容にも注目してみる必要があります。
飲酒運転処罰法規の補完のための道路交通法改正案を発議
パク・ソンフン議員ら10人、道路交通法改正法律案(
議案番号2202201
)
ソ・ヨンギョ議員ら13人、道路交通法改正法律案(
議案番号2202595
)
現行の道路交通法は、①反復的に飲酒運転をして運転免許が取り消されても、一定期間が経過すれば再び運転免許の取得が可能であり、②アルコール測定を避けるために逃走する行為や、③血中アルコール濃度測定を妨害するために飲酒運転後、さらに酒を飲む行為に対する刑事処罰や運転免許の取り消しなどの制裁規定がありません。
最近、飲酒運転に対する制裁及び処罰をより厳しくしなければならないという意見に基づき、上記のような立法上の空白を解消するための改正案が発議されました。
パク・ソンフン議員ら10人が2024.7.24.発議した改正案は、①3回以上飲酒運転をした人は永久的に運転免許の発行ができないようにし、②アルコール測定を避けるために逃走する行為を刑事処罰及び運転免許取り消しの対象とし、③飲酒運転後、アルコール測定を妨害する目的で、さらに酒を飲むなどの行為を刑事処罰の対象としています。ソ・ヨンギョ議員ら13人が2024.8.6.に発議した改正案は、上記②、③項の内容に加え、上記③項を運転免許の取り消しの対象としています。 その他にも同様の内容の法案が多数発議されています。
***
法務法人 麟(LIN)
は、自動車関連の行政規制や特許・営業秘密紛争など、モビリティ産業分野における豊富な諮問・訴訟経験を持っています。中でも、自動車に関心と情熱を持っている弁護士と専門家が集まり、モビリティチームとして活動しています。
上記内容に関して気になる点がありましたら、法務法人 麟(LIN)のモビリティチームまでご連絡ください。(カン·ミング弁護士、
mgkang@law-lin.com
、 010-3907-9217)
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