

Scroll Down


法務法人 麟(LIN)、「NFTと特定金融情報法」ウェビーナ開催(2021.10.27付けリーガルタイムズ)
リーガルタイムズが2021年10月29日、法務法人 麟(LIN)の「NFTと特定金融情報法(以下、特禁法)、AML、海外動向」ウェビーナ開催のニュースを報道しました。
法務法人 麟(LIN)が10月29日午後2時、「NFTと特禁法・AML・海外動向」ウェビナを開催する。
麟(LIN)のテックチームを率いるク・テオン弁護士が「NFTがもたらす世界観の変化」をテーマとして基調発表する予定で、パク・キョンヒ弁護士が「NFTの特定金融情報法上の仮想資産に当たるのか」について、キム・ジュウン弁護士が「NFTを利用したマネーロンダリングへの対応策」をテーマに発表する。また、ユ・チャンハ米国弁護士が「NFTの海外規制動向」について発表後の質疑応答が予定されている。
今回ウェビナーは麟(LIN)テックチームが開催する「第1回 技術と法のトレンド」ウェビナーで、麟(LIN)は引き続き関連ウェビナーを開催し、技術と法の動向を追っていくと発表した。
今回のウェビナーはZoomを通じて開催され、法務法人 麟(LIN)のユーチューブチャンネルを通じても参加できる。
※申し込みページ⇒http:/event-us.kr/38802
キム・ドクソン記者
- 出典:リーガルタイムズ
- 記事原文を見る▼
https://www.legaltimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=63270

成長街道まっしぐら 法務法人 麟(LIN) 「法律サービス、“傾いた運動場”を正す」(2021.7.5付け韓国経済)
ローファーム白書
コロナ禍でも売上50%↑
パートナー弁護士の半分が大型ローファーム出身
ファンド不完全販売の被害者代理
「大型ローファーム対抗馬」として浮上
法務法人 麟(LIN)のイム・ジンソク代表弁護士(司法研修院20期)
コロナ19が猛威を振るった昨年以降、ローファーム業界も暗いトンネルの中にいる。訴訟事件が全般的に減り、上位圏の大型ローファームを除いては、事件の受任が容易ではない状況だ。このような中、2020年の1年間で売上げが50%以上増加し、業界の注目を集めている法律事務所がある。法務法人 麟(LIN)がその主人公だ。
麟(LIN)は2019年、100億ウォン台の売上げを記録した後、昨年は150億ウォン台へと増加したという。発足初年度の17年は11億ウォンに過ぎなかった売上げが、わずか4年間で10倍以上も伸びたわけだ。所属弁護士数も17年末の15人から5倍以上に急増した。
法務法人 麟(LIN)のイム・ジンソク代表弁護士(司法研修院20期)に成長の秘訣を尋ねたところ、「開拓精神」と答えた。イム代表は「最近、資本市場でファンド不完全販売事件が相次いで発生したが、私たちは被害者の代理をしながら売上が急速に増えた」とし「一種の不毛の地を開拓した」と語った。
イム代表は法務法人「麟(LIN)」には「3P」があると強調した。3Pとはパイオニアスピリット(開拓精神)、グッドパーソナリティ(良い性格)、プロフェッショナルリティ(専門性)を指す。このうち最も重要視するのが開拓精神だ。
イム代表は「大型ローファームを相手方とする事件にもチャレンジする精神力が必要と言い、法律サービス市場を育てるためには私たちのような規模のローファームがしなければならない使命だと思う」と強調した。中小ローファームは、大型ローファームを選任した相手方に立ち向かわなければならない個人や中小企業などに「勝てる」という自信を持たせるため、実力をつける必要があるというのだ。
麟(LIN)は昨年、京畿道利川物流倉庫火災事故関連紛争で合意を導き出し、ソウル個人タクシー運送事業組合の「“タダ”プレミアム」加入タクシー運転手の除名無効判決を勝ち取った。イム代表は「傾いた運動場(“弱者が不利益を被りがちな世の中“という意)を平坦にする役割を果たしたい」と強調した。
麟(LIN)がこのように急成長できたのは、各メンバーが有する競争力が影響を及ぼしている。麟(LIN)のパートナー弁護士のうち、6大ローファーム出身が半分近くになる。イム代表も同様にKIM & CHANG法律事務所で金融専門弁護士として活動してきた。
法曹界で麟(LIN)は「自由な雰囲気と専門性を基にして、大型ローファーム出身の弁護士を引き入れている」という評価を受けている。イム代表は「大型ローファームで専門的なトレーニングを受けて転職してきた弁護士が多い。クライアントから『麟(LIN)に来れば大型ローファームと同じ質の高いリーガルサービスを受けられる』と評価される自信がある」と強調した。
オ・ヒョナ記者
- 出典:韓国経済
- 記事の原文を見る▼
https://www.hankyung.com/society/article/2021070452031

公務員の「圧迫監査」防止のため、弁護人の立会いを許容したが…実効性は「疑問」(2021.6.29付け朝鮮Biz)
来月1日から公務員が監査に出席し、監査を受けた場合、弁護人の立会いが認められることとなったが、法曹界では実効性に疑問を呈する声が高まっている。監査院の調査問答過程で、弁護人の参加制限に関する事由が刑事手続きや他の行政調査より広範囲に規定されているという点で、被調査基本権を保護するという趣旨が色あせかねないという憂慮が出ている。
28日、法曹界によると、監査院は来月1日から公務員監査の過程で問答書を作成する際、弁護士への立会いを許可しなければならない。今年5月、監査院が事務処理規則第10条第2項を新設し、「出席答弁する関係者などを対象に問答書を作成する際には、関係者などが申請すれば、弁護士を弁護人として参加させることができる」と規定した。監査院が弁護人の立会いを明示的に認めたのは今回が初めてだ。
···(中間省略)···
法務法人 麟(LIN)のノ・スチョル弁護士(前国防部法務管理官)は、「国家安全保障、国防統一など非公開対象の情報が含まれていたり、監査内容の公開などで監査目的の達成に著しい支障をきたすという理由で弁護士の参加を制限するのは、弁護士制度の本質自体を否定するものであり、納得しがたい」と批判した。実際、弁護士の助力を受ける権利は、刑事手続きのほかに、検事懲戒法、裁判官懲戒法、公職選挙法(選挙管理委員会の選挙犯罪調査)など、さまざまな法律にも具体的に規定されているうえ、内乱・外為罪でも弁護士の助力を受ける権利は認められる。
それだけでなく、関係者等が証拠隠滅及び逃走の恐れから問答書の作成が急がれている場合、むしろ監査院の監査手続が刑事手続に切り替わる可能性が高いことから、弁護人の助力がさらに必要な状況となる。
ノ弁護士は「こうした緊急性に照らして監査手続きという理由で弁護人の助力を否定されるのは妥当ではない」とし「監査院資料提出・答弁要求に従わなかった場合、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処するとした規定を勘案すれば弁護人の助力はさらに必要な状況」と説明した。
あわせて、弁護人参加申請が拒絶された場合、被調査者が「異議申し立て」できる実質的手段がないという点も問題点として指摘されている。監査院の調査の場合、憲法訴願以外には適当な手段がないのに、憲法訴願の結論が出るまでは相当な時間がかかるという点で、実効性が落ちる。
ノ弁護士は「どんなに高い職位に就いていても、多くの財産を持っていても、被監査者、被調査者、被疑者の身分になったとたん、その手続きの前では無力で孤独な一個人に転落してしまう」とし、「このような被調査者が相談して助力を受けられる弁護士を持つことは、最小限の人権保障のために絶対に必要な基本権である」と語った。
イ・ミホ記者
- 出典:朝鮮Biz
- 記事の原文を見る▼
https://biz.chosun.com/topics/law_firm/2021/06/28/MUVQETK76JEDVD53OUU3S3IJQM/