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中国、7月1日施行の新会社法について行政法規及び司法解釈を制定
2024.11.22
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2024年1月当所ニュースレターでご紹介したように、昨年7月1日から中国の新会社法が改正施行されました。しかし、新会社法に基づく出資義務等により現実的に負担を感じるケースが少なくなく、実務上、新旧会社法の適用について不明確な部分があり、昨年6月頃に公布された行政法規と司法解釈の制定により、新会社法の施行に伴う負担を緩和し、疑問点を部分的に解消しました。

1. 出資期間に関する行政法規

2024年1月当所ニュースレターでご紹介したとおり、新会社法では、会社の株主が会社設立日から5年以内に資本金を完納(有限責任会社に限る)することが求められています。

ただし、上記改正により、資本金の完納が負担となる現実を考慮し、上記5年間の出資期間に対して3年間の過渡期を設定する趣旨の『会社法資本金登記管理制度の実施に関する規定』(以下、「資本金登記規定」)を追加制定しており、その主な内容は以下の通りです。

1) 2024年6月30日以前に設立された会社のうち、有限責任会社は、2027年7月1日から残余出資期間が5年を超える場合、2027年6月30日以前に会社定款を修正して残余出資期間を5年以内に調整しなければならず、株主はその調整された期間内に資本金を完納しなければなりません(中国の外国人投資企業のうち、株式会社はごく少数であるため、ここでは省略)

2) 会社の出資限度または登録資本金が著しく異常な場合、主管部署は会社の事業範囲、経営状況、株主の出資能力、主要事業、資産規模などを考慮して調整を要求することができます、

3) 株主の資本金納付額、出資方式、出資期間などが調整された後、会社は20営業日以内に国家企業情報公開システムに公示しなければなりません。

2.会社法適用時期に関する裁判所の解釈

中国最高人民法院は、民、商事紛争事件を審理する際、新、旧会社法の適用に関する司法解釈(『会社法適用に関する時間効力諸般規定』、以下「会社法司法解釈」)を制定しました。

会社法司法解釈は、法の「不遡及原則」を改めて強調しつつ、新会社法が遡及適用される場合について規定しており、その代表的なケースを紹介します。

1) 新会社法を適用する方が立法目的上有利な次の各号の場合:

- 新会社法施行前の株主総会の手続きが適法でないために株主総会に出席できなかった株主の株主総会決議の取消請求権の行使。
- 新会社法施行前の不等分割について株主間で紛争が発生した場合、株主全体の同意がある場合、または株主間で別段の約定がある場合を除き、新会社法に基づいて均等減資の原則を適用。
- その他新会社法の場合、会社のコンプライアンス、少数株主の保護、資本忠実性の原則などに有利な場合。

2) 旧会社法に明文の規定がない次の各号の場合:

- 出資期限が到来していない未出資資本金に該当する持分を譲渡した場合の譲渡人と譲受人の責任の負担
- 有限責任会社の支配株主が株主の権利を濫用して会社又は他の株主の利益を侵害する場合、他の株主の持分買取請求権の行使
- 取締役でない支配株主又は実質的な支配者が会社の事務を執行した場合の責任の負担
- その他新会社法の新設規定に関する紛争

3) その他特別な規定がある場合:

- 新会社法施行前の清算については、原則として旧会社法を適用するものの、新会社法施行前15日以内に発生した事由により清算する場合には新会社法を適用する。

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