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法務法人 麟(LIN)、遺留分制度の違憲性に関する憲法裁判所の違憲及び憲法不合致決定を引き出す
2024.05.02
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法務法人 麟(LIN)
は、遺留分制度の違憲性に関する憲法裁判所の違憲及び憲法不合致決定を勝ち取りました。
法務法人 麟
(LIN)
のカン
・
インチョル
(
姜仁喆
)
、キム
・
ヒョンワン
(
金炯完
)
、チョン
・
ソンハン
(
田盛韓
)
、キム
・
チャンヒョク
(
金昶爀
)
弁護士
は、「遺留分制度に関する現行民法第1112条から第1118条が憲法第37条第2項の超過禁止原則に違反して被相続人と受贈者の財産権を侵害している」という憲法訴願を提起し、2023年5月17日に憲法裁判所で開かれた公開弁論に参加しました。「遺留分請求権者の範囲及び比率に関する民法第1112条は、① 兄弟姉妹まで含めており、② 遺留分喪失制度のような例外を検討していないだけでなく、③ 扶養の必要性を全く考慮していないなど、被相続人との関係や扶養の必要性などを全く考えず、過度に広い範囲の遺留分権利者に対して絶対的な権利を認めている点から被相続人による財産処分の自由及び遺言の自由の侵害が、遺留分権利者の財産権を守るための利益より絶対的に大きいものであるので、最小侵害性の原則に反し、違憲である」と強く主張し、公開弁論の場で、「不孝者を養成する法律はこれ以上存続させてはならない」と訴え、国民的な関心を呼び起こしました。その結果、2024年4月25日、憲法裁判所の憲法裁判官全員一致で「被相続人の兄弟姉妹の遺留分を規定した民法第1112条第4号を単純違憲と決定(違憲決定)し、 遺留分喪失の理由について規定していない民法第1112条第1号から第3号及び寄与分に関する民法第1008条の2を準用する規定を検討していない民法第1118条は、いずれも憲法に合致せず、2025年12月31日を期限として立法者が改正するまで引き続き適用されるという決定(憲法不合致決定)を導き出しました。
法務法人 麟(LIN)は、公開弁論で上記のように主張して、いずれも単純違憲及び憲法不合致の決定を導き出すことにより、憲法及び家事・相続法における高度な専門性が認められました。今後も、法務法人 麟(LIN)は、このような憲法、家事・相続及びWM(Wealth Management)分野において、顧客を満足させ得る差別化されたサービスを提供していきたいと思います。
関連記事は下記を参考にしてください。
- 引用: 中央日報
- 記事本文▼
「不孝者量産」 「なければ更に戦う」 47年前の遺留分今日存廃決定
- 引用: 聯合ニュース
- 記事本文▼
憲法裁 「兄弟姉妹に遺産相続を強制する遺留分制度は違憲」
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