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「独占規制及び公正取引に関する法律」改正案
2023.07.13
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メンバー
1.公正取引法改正案の国会提出
 

「独占規制及び公正取引に関する法律」改正案が2023.6.20.閣議を通過し、国会常任委員会(政務委員会)に提出されました。この公正取引法改正案は、企業結合審査手続きの迅速化及び効果性の向上を目的としています。この後、与野党緊迫状況にある国会通過という関門が残っていますが、この公正取引法改正案は与野党間の意見差が大きくないため、無理なく国会で可決される見通しです。これまで企業結合審査手続における制度的非効率性が頻繁に指摘されてきたことに照らして、公正取引法改正案がM&A市場及び投資実務に与える肯定的な効果に関心が集中しています。
 
2.公正取引法改正案の主な
 
公正取引法改正案は、大きく次のような内容を含んでいます。

 
  ① 競争制限の懸念が希薄なタイプの企業結合に対する申告義務の免除
  ② 公正取引委員会の手続において文書の電子的提出・送達制度の導入
  ③ 公正取引委員会の審議手続における被審議企業の直接参加機会の制度化
 
以下では、公正取引法改正案の内容を具体的に見て、M&A市場で期待される効果及び示唆点などを検討してみます。
 
3.競制限の懸念が希薄なタイプの企業結合申告義務の免除
 

独占規制及び公正取引に関する法律第11条及び同法施行令第18条により、企業結合行為に参加する当社会社の直前の事業年度の資産総額又は売上高規模を基準として、企業結合申告対象会社は3,000億ウォン、相手会社は300億ウォンを超える場合、企業結合申告をしなければなりません。
 
上記の現行法令と比較して、改正案によれば、下記のようなタイプにおいて企業結合申告義務が免除されます。

 
  ①​ 系列会社間の合社自の規模が300億ウォン未満の場合(公正取引法改正案第9条第5項 ただし書き変更及び同項第1号新設)
 
の際、合併当事会社の規模算定において系列会社の規模を合算するように規定しています(法第9条第5項)。そのため、系列会社間の合併の場合、各合併会社、被合併会社の規模を算定する際に系列会社の規模が重複して計算される問題が発生することになりますが、実質的には競争制限の懸念が低い系列会社間の合併であるにもかかわらず、一般的な場合よりも高い水準の企業結合申告義務を負うという不均衡が生じており、公正取引法改正案では、被合併会(対)は系列会社の規模を合算することなく、単独の規模のみを算定して申告義務の有無を判断するように改正したものです。
 
  ② 系列会社でない他の社の役員の総数1/3未満を兼任する場合において代表取締役以外の役員を兼任する行(公正取引法改正案第11条第1項第3号第ナ号新設)
 
社の役員又は特殊関係人が他の会社の役員を兼任する場合、各会社の意思決定に同一人が関与するという点で、互いの利益が一致することにより競争制限の懸念が高まるため、原則として役員の兼任は企業結合の制限を受け、一定規模以上の企業結合の場合、役員の兼任は制限されます。
 
会社以外の他の会社の役員総数の1/3未満を兼任する場合であって、代表取締役以外の役員のみを兼任する場合には、会社の取締役会の過半数を確保するものでもなく、会社の代表権も持てないため、相手社の主要意思決定に企業結合申告社が単独の影響力を行使することが難しいレベルであるため、競制限の懸念が高くないため、公正取引法改正案では企業結合申告義務を免除する類型として追加されました。
 
際のM&A実務では、大規模な投資が行われる場合、投資に伴い、投資会社が被投資会社の内部統制のための取締役選任権等を要求し、投資会社の特殊関係人を被投資会社の役員として兼任させる事例がしばしばありますが、現行の公正取引法は、相手会社の経営や意思決定に関与する目的のない内部統制的な次元の役員選任であっても区別することなく申告義務を一括して付与して競争制限性を審査することになっており、投資市場の活性化に制約となっていました。公正取引法改正案は、このような類型の企業結合申告義務を免除することにより、投資市場の不必要な規制を解消するという側面があるといえます。
 
  ③ 商法上の親/社間の合または(公正取引法改正案第11条第1項第4号変更)
 
会社は、子会社を単独で支配する会社として実質的に両社の利益が一致し、子会社の意思決定も親会社に従属するしかない構造であるため、商法上の親会社間の合併・営業譲渡は、従来と異なる新たな競争制限状態を引き起こす可能性が低く、企業結合審査の実益が実質的にないと評価されます。 

現行の公正取引法もこのような点を考慮して、親/子会社間の合併・営業譲渡は簡易申告の対象と規定し、規制の程度を緩和して管理していましたが、今回の公正取引法改正案では、このような類型の企業結合申告義務を完全に免除しました。
 
  ④ 資本市場法による私募集合投資機構(PEF)の設立行(公正取引法改正案第11条第3項第4号新設)
 
11条第3項各号の規定は、営業と分離された純粋な資本的性質の投資行為に対しては、市場の競争制限の懸念が高くないと評価できるため、他の法令等に基づき行われる投資行為を類型化して企業結合申告義務を免除しています。
 
当する新しいタイプとして、企業結合申告対象会社が「資本市場と金融投資業に関する法律」第9条第19項による私募集合投資機構(以下「PEF」)の設立に参加して最多出資者となる場合を新たに新設しました。
 
PEFの概念は、単に法人格を備えた投資資金の集合体であるため、PEFを設立する行為自体だけでは市場に与える実質的な影響は全くないと評価することができ、企業結合申告義務を免除するものです。ただし、PEFが実質的な投資行為を通じて他の会社の持分を取得したり、他の会社を買収・合併する段階では、企業結合申告対象会社がPEFを媒介として被投資会社との間接的な企業結合を通じて競争制限効果が発生する可能性があるため、企業結合申告義務が維持されることに留意しなければなりません。
 
4.公正取引委員の手きにおける文書の電子的提出・送達制度の導入
 
現行の公正取引法は、文書の送達について行政手続法第14条ないし第16条の規定のみを準用し、特に電子的方法(通信回線を介した電子ファイルのやり取り)による文書管理システムを導入していません。これにより、企業及び事業者が法令に基づく各種申告義務の遂行手続きや公正取引委員会の審議手続きなどで申告書や各種疎明資料を必ず紙文書で提出しなければならないという非効率と不便さが生じています。 特に、迅速な手続きの進行が必要なM&A実務において、商法に定められた法定期限に基づいて会社がスケジュールを計画しても、企業結合申告手続きが効率的に行われず、スケジュールに支障が発生するなどの問題が発生していたのが現実です。
 
これに対し、公正取引法改正案は、文書の電子的提出・送達制度を導入し、これまで公正取引委員会の審議手続で発生していた事業者の費用節減及び不便さを解消し、公正取引委員会の審議過程全般を効率的に改善する内容を盛り込みました(公正取引法改正案第98条の2、第98条の3新設)。すなわち、公正取引法改正案によれば、①事件の当事者等は、公正委が運営する電子情報処理システム(仮称)を通じて審議に必要な文書を電子的に提出することができるようになり、②事業者が同意する場合、公正委は電子情報処理システムを通じて議決書等の審議関連文書を電子的に送達又は通知することができるようになり、③事業者は当該文書をいつでもどこでも電子的に閲覧することができるようになる等の変化が予想されます。
 
上記のような電子情報処理システムの導入は、特に、当事者が既存の制度に基づいて公正取引委員会に直接訪問する日時を計画したり、郵送で発送する紙文書が現実的に到達するのにかかる費用及び時間を大幅に削減し、全体の申告義務の遂行及び審議手続に必要な期間も短縮することができると期待されます。
 
5.公正取引委員の審議手きで被審査企業の直接加機の制度化
 
現行の公正取引法によれば、企業結合を通じて競争制限の懸念が認められる可能性がある企業結合当事会社には、企業結合行為を行う前に事前審査を要請する権利だけが付与されているだけであり(公正取引法第11条第9項)、企業結合審査手続全般に対しては、審査結果に影響を与え得る積極的な行為をする権利は全く付与されていませんでした。そのため、企業結合当事会社は、公正取引委員会の審査結果を受動的に待ち、公正取引委員会が限られた情報に基づいて直接設計した是正措置を受け入れるか否かを選択する程度しかできない状況でした。ところが、実際の競争制限の懸念が発生する市場に関する情報は、公正取引委員会よりも当企業がはるかに豊富に保有しており、企業自体の努力で競争制限の懸念を解消するように是正が可能な範囲は、当企業自身が最もよく知っていることを考慮すると、現行の是正措置制度は、非効率的な面があるだけでなく、現実とかけ離れ、企業に負担だけを課す場合が少なくありませんでした。
 
このような問題点を改善するために、公正取引法改正案は、M&A連企業が競制限の懸念を解消することができる自主是正案を提出することができる制度を設けています。具体的には、①企業結合当事会社が競争制限懸念解消方案を書面で提示できる制度を規定し(公正取引法改正案第13条の2第1項~第2項新設)、②上記自主是正方案が競争制限懸念を効果的に解消するには不十分であると判断する場合、公正取引委員会は、その修正を要請できるようにし(公正取引法改正案第13条の2第3項~第5項新設)、③公正取引委員会が最終的に是正措置を課す際に、企業が提出した自主是正案を考慮できるように明示しました(公正取引法改正案第14条第2項新設)。
 
公正取引法改正案の内容通りに国会で議決される場合、是正措置の設計に企業が保有する豊富な市場情報が活用できるようになるため、公正取引委員会の是正措置がより効果的に作用し、実際の履行可能性も高くなると予想されています。また、上記のような自主是正方案提出制度は、米国、EU、英国など海外の主要競争市場で既に運営されている制度であるという点で、韓国のM&A審査制度と海外制度間の整合性も高まることが期待されています。
 
6.結論:公正取引法改正案の合的評
 
  公正取引委員会によると、公正取引法改正案を通じて新たに申告義務が免除される類型は、2022年に申告された企業結合事例の約42%に達し、これまで相当な行政力の浪費を発生させたと評価されているため、実際に法律が改正される場合、企業の企業結合申告にかかる時間及び費用の実質的な削減効果が期待され、公正取引委員会の企業結合申告件数も大幅に減少する見込みです。
 
また、これまで非公式的に行われてきた企業自主是正方案の提出を制度化する内容の改正案は、企業結合審査の過程で公正取引委員会とコミュニケーションできる窓口を正式に設ける代わりに、競争制限の懸念が存在する場合には、より厳格な審査を行い、効率的な競争制限懸念の解消案が用意されない場合、無分別な企業結合を制限するという政策的な意思が反映されたと見ることができます。
 
当事務所は、最近、企業集団の資産総額が2兆ウォン以上の企業結合の事前申告対象会社である「S」有限会社が相手会社「C」株式会社の固定資産を譲り受ける営業譲受の形の企業結合を、厳格な審査なしに受理処分となるよう諮問を行い、「S」有限会社が組織変更を伴って株式会社である相手会社と合併する企業結合を成功裏に遂行するなど、M&A及び公正取引業務に関する豊富な経験を有しています。企業結合申告手続をはじめとする各種公正取引業務に支援が必要な場合は、当法律事務所の公正取引チームが迅速かつ効率的にアシスト致します。
 
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上記の内容に関し、ご不明な点がございましたら、いつでも弊社公正取引チームのキム・ジュンシク弁護士(Tel. 02-3477-8695)までご連絡ください。
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