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[JTBCインタビュー] 相続遺留分は合憲か違憲か...今や憲法裁判所の出番
2023.06.07
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「遺留分」は被相続人(故人)の遺言に関係なく、相続人が保障される一定割合の相続財産として、被相続人の直系卑属・配偶者はその法定相続分の2分の1、直系尊属・兄弟姉妹は3分の1が遺留分に該当します。
 
去る17日、憲法裁判所が遺留分制度の違憲性をめぐる公開弁論を行いました。

 
헌재, 상속 '유류분' 헌법소원 공개변론 (지난 17일) 〈사진=연합뉴스〉
憲法裁、相続「遺留分」憲法訴願の公開弁論(17日)〈写真=聯合ニュース〉
 
生前、奨学財団を設立したA氏が2019年に死亡し、財団に財産を遺贈し、子孫らは遺留分の返還を求め財団を相手取り訴訟を起こしました。これに対し、財団が憲法訴願を請求し、遺留分制度の違憲性について請求人側と法務部(日本の法務省に該当)がそれぞれの主張を展開し、遺言の自由と故人の財産処分権、これに対する相続人の法的安定性と相続財産形成に対する貢献の認定などが争点となりました。
 
1977年に作られた遺留分制度が、戸主制(2008年廃止)、姦通罪(2015年廃止)の場合のように、憲法不合致や違憲決定の過程を経て、廃止の方向に向くのかに関連し、JTBCの独白インタビューで、憲法訴願請求人側の代理人である法務法人 麟(LIN)のカン・インチョル弁護士にインタビューしました。
 
関連内容は下記の記事原文で確認することができます。
 
JTBC、ソン・ヨンウ記者

https://news.jtbc.co.kr/article/article.aspx?news_id=NB12127172
 
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