法務法人 麟(LIN)は租税納付後、8年が経過した時点でKAMCOから株式買取請求を受けた顧客のための諮問活動を成功させました。この事件は「2013年に課せられた約8.4億ウォンの贈与税」を現金で納付することが難しく、「運営中の非上場法人A社の株式で租税を徴収」した顧客が物納後8年が経過した2021年6月、KAMCOから「約26.8億ウォン規模の株式買取請求」を受けた事件です。
法務法人 麟(LIN)の対応チーム(チョン・ウォンフィ弁護士、ナム・グァンミン会計士、カン・ミンス会計士)は「商法第360条の25による支配株主に対する株式買取請求権は、法人大株主の立場から見てもなじみの薄い概念であり、租税物納の際には考慮しにくい事案である」、「しかし、株式買取請求は法律上合意期間が明示されているため、状況及び対応戦略を迅速に検討してKAMCOとの協議を進めなければならず、時間の遅延によりKAMCOが買収請求に対する訴訟を提起することになれば敗訴時には遅延損害金まで発生するため、一層大きな負担が発生しうる」と強調しました。
法務法人 麟(LIN)の対応チームは、顧客の立場から「関連事案の綿密な把握、買収請求された持分の価値評価、訴訟が進められた場合の訴訟の勝敗が顧客に及ぼす効果や影響」などを総合的に検討し、訴訟が有利かKAMCOとの協議が有利かどうかを顧客とともに定めた後に顧客の立場を考慮した諮問を提供することが革新的ポイントであると説明しました。