LIN NEWS
法人ニュース
  • Home
  • /
  • 法人ニュース
  • /
  • Media
Media
公務員の「圧迫監査」防止のため、弁護人の立会いを許容したが…実効性は「疑問」(2021.6.29付け朝鮮Biz)
2021.06.29
関連業務分野
メンバー
来月1日から公務員が監査に出席し、監査を受けた場合、弁護人の立会いが認められることとなったが、法曹界では実効性に疑問を呈する声が高まっている。監査院の調査問答過程で、弁護人の参加制限に関する事由が刑事手続きや他の行政調査より広範囲に規定されているという点で、被調査基本権を保護するという趣旨が色あせかねないという憂慮が出ている。

28日、法曹界によると、監査院は来月1日から公務員監査の過程で問答書を作成する際、弁護士への立会いを許可しなければならない。今年5月、監査院が事務処理規則第10条第2項を新設し、「出席答弁する関係者などを対象に問答書を作成する際には、関係者などが申請すれば、弁護士を弁護人として参加させることができる」と規定した。監査院が弁護人の立会いを明示的に認めたのは今回が初めてだ。
···(中間省略)···
法務法人 麟(LIN)のノ・スチョル弁護士(前国防部法務管理官)は、「国家安全保障、国防統一など非公開対象の情報が含まれていたり、監査内容の公開などで監査目的の達成に著しい支障をきたすという理由で弁護士の参加を制限するのは、弁護士制度の本質自体を否定するものであり、納得しがたい」と批判した。実際、弁護士の助力を受ける権利は、刑事手続きのほかに、検事懲戒法、裁判官懲戒法、公職選挙法(選挙管理委員会の選挙犯罪調査)など、さまざまな法律にも具体的に規定されているうえ、内乱・外為罪でも弁護士の助力を受ける権利は認められる。
それだけでなく、関係者等が証拠隠滅及び逃走の恐れから問答書の作成が急がれている場合、むしろ監査院の監査手続が刑事手続に切り替わる可能性が高いことから、弁護人の助力がさらに必要な状況となる。
ノ弁護士は「こうした緊急性に照らして監査手続きという理由で弁護人の助力を否定されるのは妥当ではない」とし「監査院資料提出・答弁要求に従わなかった場合、1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金に処するとした規定を勘案すれば弁護人の助力はさらに必要な状況」と説明した。
あわせて、弁護人参加申請が拒絶された場合、被調査者が「異議申し立て」できる実質的手段がないという点も問題点として指摘されている。監査院の調査の場合、憲法訴願以外には適当な手段がないのに、憲法訴願の結論が出るまでは相当な時間がかかるという点で、実効性が落ちる。
ノ弁護士は「どんなに高い職位に就いていても、多くの財産を持っていても、被監査者、被調査者、被疑者の身分になったとたん、その手続きの前では無力で孤独な一個人に転落してしまう」とし、「このような被調査者が相談して助力を受けられる弁護士を持つことは、最小限の人権保障のために絶対に必要な基本権である」と語った。

イ・ミホ記者
- 出典:朝鮮Biz
- 記事の原文を見る▼
https://biz.chosun.com/topics/law_firm/2021/06/28/MUVQETK76JEDVD53OUU3S3IJQM/
関連業務分野
メンバー
メンバー 팝업 닫기 버튼 팝업 닫기 버튼
TOP 버튼 모바일 TOP 버튼