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法務法人(有) 麟(LIN)のソル・ミヒョン弁護士、仮払金、「認定利息」と「損金不算入」の二重規制 [ソル・ミヒョンの税務インサイト]
2025.09.24.
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▲ 法務法人(有) 麟(LIN) ソル・ミヒョン弁護士
■仮
払
金の法的性格と課
税
フレ
ー
ム
名称を問わず、法人の業務と関連のない資金の貸付額が核心である。特殊関係者への貸付が典型的であり、同一人物に対する仮受金との相殺が可能である。
■ 認定利息:金利選
択
と
3
年間の義務適用
特殊関係者に無・低利で資金を貸付た場合、時価利息を収益に算入(認定利息)する。この際、時価算定は加重平均借入金利(WABIR)が原則だが、例外的に当座貸越金利(4.6%)を適用する。法人が当座貸越金利を選択して申告した場合、当該年度及びその後2事業年度は当座貸越金利を義務的に適用しなければならない。
認定利率適用範囲を争点とする事件が継続的に提起されており、貸付時点におけるWABIR算出根拠表と選択利率申告内容などを併せて保管しておく必要がある。また、WABIRの算出が困難な場合、当座貸付金利適用事由をメモランダムとして残すことで紛争を未然に防止することができる。
■支
払
利息の損金不算入:「業務無関係仮払金」比率に
応
じた利息を否認
法人税法第28条及び同法施行令第53条に基づき、業務と無関係な資金貸付(業務無関係仮払金)が存在する場合、借入金利息のうち算式に従い一定額を損金不算入とする。積数(平均残高)、同一人物との仮受金との相殺など計算要素を確認する必要がある。
特殊関係者に対する売掛金回収遅延なども実質的に業務無関係貸付と評価される場合、業務無関係仮払金とみなして利息を否認できる判例もある(大法院2006.5.12.言渡2003ドゥ7651判決参照)。
同一の仮払金に対して、認定利息(益金算入)と支払利息の損金不算入が同時に適用される場合があり(規制の趣旨及び要件等が異なるため併科可能)、したがって「益金として既に計上したのだから損金不算入は過剰である」という主張は受け入れられにくい。
■ 貸倒れ
・
債務免除の段階:損金不算入、所得
処
分、贈
与
税
まで
特殊関係者に対する業務無関係の仮払金は、貸倒れが確定しても原則として損金不算入となる。ただし、判断時点は「貸倒れ事由発生時」を基準に特殊関係の有無が判断されるため、貸倒れ事由発生時に特殊関係が消滅していた場合、規制の必要性が弱まり損金算入され得るとする見解が大法院の見解である。(大法院2014.7.24言渡2012ドゥ6247判決)
業務無関係仮払金には、引当金の設定や処分損失の損金算入が制限され(大法院2017.12.22言渡し2014ドゥ2256判決参照)、益金加算額(認定利息等)は法人税法第67条及び同法施行令第106条に基づき賞与・配当・その他社外流出等として処分され、帰属不明時は代表者賞与として処分されるのが原則である。代表者賞与処分時には、形式的な代表者ではなく実質的な代表者に所得処分すべきであることが、多数の決定例及び判例(大邱地方法院2018年10月18日言渡2017グ合987判決等)を通じて確認される。
法人が代表・株主に対する仮払金を債務免除すると、相続税及び贈与税法第45条の3(特殊関係法人との取引による贈与の擬制)の適用により支配株主及び親族に贈与税が課税される可能性があり、この場合贈与税は税後営業利益を基準に算出される。
■業務無
関
係仮
払
金の整理のための
戦
略
同一者からの仮受金がある場合は、積数基準による相殺を反映しつつ、内部決裁及び相殺表等の作成が必須であり、特殊関係者に対する金銭貸付は書面による契約(元金・利率・期限・担保)及び利息受領の証明を備える必要がある。
四半期ごとに積数を管理し、業務無関係仮払金の比率に応じて支払利息を損金算入せず、貸倒可能性発生時点の特殊関係の存在を再確認し、債務免除・償却等の整理手段別所得処分・贈与税等の波及効果を予め準備すべきである。
特に、法人カード・法人口座の私的利用は直ちに精算するようにし、未精算分は貸付金に転換して利息を受領するなど、ルーティンを構築して管理することが望ましい。
関連記事は下記原文をご参照ください。
租税金融新聞
原文閲覧▼
https://www.tfmedia.co.kr/news/article.html?no=195680
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