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[寄稿] 法務法人(有) 麟(LIN)のパク・シヨン弁護士、迅速な捜査は国家の義務
2025.09.17.
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法務法人(有) 麟(LIN)のパク・シヨン弁護士(弁護士試験第2回)の寄稿文が最近、法律新聞に掲載されました。
 
▲ 法務法人(有) 麟(LIN)のパク・シヨン弁護士
 
法務法人(有) 麟(LIN)のパク・シヨン弁護士は、告訴・告発事件の捜査が無期限に遅延する現状について懸念を表明しました。
 
パク・シヨン弁護士は、「検事と司法警察官の相互協力及び一般的捜査準則に関する規定」第16条の2第2項及び第60条第3項において、各捜査機関が告訴・告発受理日または補完捜査要求日から3ヶ月以内に捜査を完了しなければならないと規定しているにもかかわらず、この規定が現実では訓示規定に留まり、適切に遵守されていないと指摘しました。
 
また、捜査遅延は告訴人だけでなく被疑者にも深刻な不安をもたらすと述べました。
 
捜査遅延により被疑者は長期にわたり出国禁止状態に置かれたり、押収捜索などの強制捜査に対する不安にかられ、「捜査対象」という烙印の中で社会的活動にも制約を受けると説明しました。
 
パク・シヨン弁護士は憲法第27条第3項に言及し、すべての国民が迅速な裁判を受ける権利を有し、被疑者が速やかに刑事手続から解放されるようにすることは国家の義務であると強調しました。
 
そしてこの義務が実現されるとき、犯罪被害者の権利もまた完全に保護されると付け加えました。
 
最後にパク・シヨン弁護士は「遅い正義は正義ではない」という言葉のように、告訴・告発事件の迅速な処理のための実効的な制度の整備が、現在の捜査機関の改編議論と併せて必ず実現されなければならないと強調しました。
 

詳細は下記の記事原文をご参照ください。
 
法律新聞
原文閲覧▼
https://www.lawtimes.co.kr/opinion/211456
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