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法務法人(有) 麟(LIN) イ・ビョンファ弁護士、離婚の熟慮期間 – 慌てない別離がより美しい理由 [イ・ビョンファの別れと遺しの法律]
2025.07.15.
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▲ 法務法人(有) 麟(LIN)イ・ビョンファ 弁護士
 
■ 協議離婚の第一 
協議離婚とは、夫婦が離婚の意思と条件に合意すれば、比較的簡単に進められる手続きです。訴訟のように法廷で争う必要がなく、短い時間と少ない費用で婚姻関係を整理できるという利点があります。
 
協議離婚の手続きは、夫婦が法院(裁判所)に協議離婚意思確認申請書を提出することから始まり、法院は離婚に関する案内を提供し、必要に応じて専門相談員との相談を勧めます。その後、法院は夫婦が真に離婚を望んでいるかどうか判断するため、離婚熟慮期間を与えます。
 
離婚熟慮期間の意味と長さ
熟慮期間は、夫婦が一時的な感情や衝動で離婚を決断するのを防ぎ、現実的な問題について十分な検討の時間を確保するための制度で、2007年の民法改正で導入されました。この期間中、夫婦は感情を落ち着かせ、財産分与や子育て、住居問題など、離婚後の具体的な生活を事前に計画することができます。
 
熟慮期間は、子供の有無によって期間が異なります。未成年者(胎児を含む)がいる場合は3ヶ月、子供がいない場合や成人の子供のみがいる場合は1ヶ月です。ただし、家庭内暴力や緊急の事情がある場合は、法院に理由書を提出して期間の短縮または免除を申請することができます。
 
■ 離婚意思の確認と養育協議、および最終申告
熟慮期間が終了すると、夫婦は再び法院に出頭し、離婚の意思を最終的に確認する必要があります。特に未成年子がいる場合は、子の養育および親権者指定に関する協議書や家庭法院の審判正本を必ず提出しなければなりません。この協議書には、養育者の決定、養育費の負担、面会交流権など、子の生活に影響を与える核心事項がすべて含まれていなければならず、これは子の福祉を最優先に考慮した法的措置です。法院はこれに基づき「養育費負担調書」を作成し、今後養育費が支払われない場合、この調書に基づいて強制執行を行うことも可能となります。
 
法院の協議離婚の意思確認を受けた後、謄本を添付して離婚届を提出することで、離婚の効力が発生します。離婚届は夫婦のどちらか一方が単独で提出可能であり、必ず3ヶ月以内に完了する必要があります。重要な点は、提出前まではいつでも離婚の意思を撤回することができるという点です。離婚確定の最後の瞬間まで、元に戻れる扉は開かれていると言えるわけです。
 
■ まとめ - 「待ちの時間」は「新たな始まり」のための準備
離婚は時に新たな出発です。しかし、その出発が後悔を残さないためには、その選択が十分に熟考されたものでなければなりません。協議離婚は、当事者が自らの生活を責任を持って整理できるように設計された制度であり、熟慮期間はその核心です。
 
熟慮期間は、夫婦関係の終わりの瞬間に立ち止まり、別離ではなく回復の方向にも一度は目を向けるよう、法が提案するものです。結局別離の道を選ぶことになっても、別離の瀬戸際に立つ夫婦が離婚熟慮期間を通じて感情を整理し、子どもの人生について再考し、自身の未来を慎重に設計できれば、その「待ちの時間」は決して無駄なものではありません。慌てず別れることは、より成熟した新しい人生の始まりとなる可能性があります。
 

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トゥデイ新聞
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https://www.ntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=117551
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