新しい季節が訪れました。モビリティ産業は変化し続け、法的基準や規制も急速に進化しています。今回のニュースレターでは、最近の注目すべき政策の変化や業界動向を簡単にまとめました。モビリティ革新の流れの中で、皆様の事業や計画に役立つ情報を提供したいと思います。
低公害車の運行地域指定のための法的根拠の策定
大気管理圏域法に基づき、地方自治体長が指定、低公害車両のみ運行可能
2024. 10. 22に改正された大気管理圏域の大気環境改善に関する特別法(以下「大気管理圏域法」)が 2025. 4. 23に施行されます。上記改正により、低公害車のみ運行できる地域(「低公害車の運行地域」)の指定が可能になりました。新設された大気管理圏域法第29条の2によると、市・道知事または市長・郡守は低公害運行地域を指定することができ、このように指定された低公害運行地域では、1)大気環境保全法第2条第16号による低公害車または2)地方自治体の条例で定める大気汚染物質排出等級基準に合致する自動車だけを運行することができます。低公害運行地域で運行できない自動車を運行する場合、10万ウォン以下の罰金が課せられます(大気管理圏域法第49条第5項)。
低公害運行地域が拡大されれば、電気自動車をはじめとする低公害車の需要拡大に役立つと思われます。ただし、1)現在、低公害車の普及率が低い点、2)設定地域が2つ以上の市・郡をわたる場合、上位の地方自治体長が定めなければならないため、地方自治体が積極的に低公害運行地域を拡大しないという予想も存在します。
支援対象となる電気自動車の性能基準の向上(環境部告示行政予告)
電気貨物車・電気乗用車の性能基準の向上
電気自動車の普及対象評価に関する規定の行政予告
大気環境保全法に基づく電気自動車補助金は、電気自動車の性能評価基準を満たさなければ支給できません(大気環境保全法第58条第3項及び第19項)。上記の電気自動車の性能評価基準は、環境部が告示する「電気自動車の普及対象評価に関する規定」(環境部告示)です。上記告示による電気自動車の性能基準が向上される予定で、その改正案が2025.3.21に行政予告されました(環境部告示第2025-199号)。
予告された上記告示により変更される事項は以下の通りです。まず、電気貨物車及び電気乗用車のバッテリーエネルギー密度評価規定が新設され、基準が引き上げられました。次に、急速・緩速充電器を連結した状態でバッテリー充電量情報(SOC)が充電器にリアルタイムで提供されなければならないという基準が追加されました。
環境部は、このような告示改正の理由を「国や地方自治体が支援できる電気自動車の性能向上を促進するため」と説明しています。電気貨物車または電気乗用車の製作会社または輸入会社としては、性能基準の向上が補助金受給の可否に影響を及ぼすか否かについて、慎重に検討する必要があります。
二輪車の使用検査制・チューニング検査制施行(2025.3.15)
改正自動車管理法の実施による電気貨物車・電気乗用車の性能基準の向上
2023.9.14改正された自動車管理法の二輪自動車の使用検査関連条項が2025.3.15から施行されました。これにより、使用を中止した二輪自動車を再び使用申告する場合、二輪自動車使用検査証明書を提出しなければなりません(自動車管理法第51条第1項第1号)。
また、二輪自動車をチューニングする場合、以前はチューニング承認を得た日から45日以内にチューニングされた構造・装置が安全基準に合致するかどうかの確認をしなければなりませんでしたが、上記改正によりチューニング検査をしなければならないものに変更されました(自動車管理法第51条第1項第3号)。
二輪自動車の使用中止及びチューニングは日常生活で行われることが多いため、改正法によって変更された義務内容に対して注意が必要です。
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