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法務法人 麟(LIN) チェ・ジス(崔旨秀)弁護士インタビュー「チェ・テウォン/ノ・ソヨン判決」が通常の離婚訴訟に与える影響は?
2024.06.04
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SKグループチェ・テウォン会長とart center nabiノ・ソヨン館長の控訴審で過去最大規模の慰謝料と財産分与額を支払えという判決が下されたことで、今回の結果が通常の離婚訴訟にどのような影響を与えるかが注目されています。控訴審では、SKグループチェ・テウォン会長が、art center nabiノ・ソヨン館長に財産分与として1兆3808億ウォンを、慰謝料として20億ウォンを支払えと判決しました。これは1審判決より大幅に増加した金額です。
 
今回の判決は、特有財産に関する判断に基づいています。特有財産とは、婚姻前から保有していた財産や婚姻中に取得した財産を意味し、一般的には財産分与の対象にはなりません。 しかし、今回の控訴審では、ノ・ソヨン館長が特有財産の形成及び維持に大きく貢献したと判断しました。
 
この判決に関し、法務法人 麟(LIN)Wealth Managementチームのチェ・ジス(崔旨秀)弁護士は、「財産分与の対象に特有財産を含めるべきであるという主張が、一般的な離婚訴訟においてもはるかに強くなる可能性がある」と予想しました。
 
チェ・ジス弁護士は、「実際、この事件の1審判決が下る以前には、「財産の形成維持」に貢献したと認める幅は広かったのですが、最近では、特有財産の形成及び維持過程を実質的に立証せよという要求が増えた」とし、「今回の判決で特有財産に対する攻防そのものが激しくなり、その立証もより具体的に行う必要がある」と述べました。
 
慰謝料部分に関しては、「多数の離婚訴訟の判例が慰謝料を3000万ウォンから5000万ウォン程度を認めたため、数億ウォン以上の慰謝料が認められる判例が迅速に出ることは難しい」と予想しました。
 
関連記事は下記を参考にしてください。
 
- 引用: アジア経済
- 記事本文▼
「チェ・テウォン-ノ・ソヨン判決」が一般離婚訴訟に与える影響は?
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